治験は参加すると必ず負担軽減費という名目の謝礼金を受け取ることが出来ます。
謝礼金の相場は大体こんな感じです。
- 入院治験:1日15000〜25000円
- 通院治験:1日5000〜10000円
- 健康食品モニターなど:それぞれによる
ご覧の通り額がかなり大きいです。
入院治験は平均して1泊20000円の謝礼を受け取ることが出来ます。
入院期間が長い治験だと謝礼金が20万円とか30万円とかになることもあります。
僕自身も平均して15万〜20万円くらいの治験に参加することが多く、年に50〜60万円くらいを治験参加で稼いでいます。
病院で静かにしているだけでお金がもらえるのでこんないいバイトは他にありません。
しかし、そこで気になるのは税金の有無です。
果たして治験に参加してもらった謝礼金は税金の対象になるのでしょうか?
私は税金のプロではないですが、今回はそのことについて少しだけ書いていこうと思います。
協力費は確定申告の対象なの?
日本では税金は自己申告制であり、毎年2月16日(金)〜3月15日(木)に所得税を確定申告しなければいけません。
確定申告については詳しく書きませんが、とりあえず、ある程度の収入がある場合は自分で税務署に行って税金を払ってこなくてはいけません。
もし税務署に指摘されてから確定申告をすると税率5%どころではない「無申告税」を徴収されるので気をつけましょう。
協力費(負担軽減費)は税金の対象?
それでは本題に入ります。治験でもらった謝礼金は税金の対象になるのでしょうか?
結論から言いますと謝礼金(負担軽減費)は税金の対象になります。
何故なら、個人が副業的に収入を得る場合は「雑所得」として扱われ、他の雑所得と合わせて年間20万円を超えると確定申告の義務が生じるからです。
「副業的に」を赤くしたのは本業(勤め先)がある場合は雑所得が20万円を超えると確定申告しなければならないことを強調するためです。
本業(勤め先)が無い人、つまり無職やニートの場合は38万円を超えると確定申告に行く義務が生じます。
本業はアルバイトも含まれます。
学生でアルバイトをしている場合は38万円を超えたら確定申告に行く必要があります。
確定申告の義務が生じるケースをまとめます。
- 本業アリ→20万円以上の副収入
- 本業ナシ→38万円以上の収入
本業がある人は20万円、本業が無い人は38万円を超えたら確定申告に行きましょう。
全ての「雑所得」を合計する
上で書いたように治験の協力費は「雑所得」に分類され、1年間で20万円(38万円)を超えると確定申告に行かなくてはいけません。
注意する点は雑所得が20万円(38万円)を超えると確定申告にいかなくてはいけないという点です。
つまり、治験の1年間の協力費の合計が20万円(38万円)を超えなくても、それ以外の雑所得と合算して20万円(38万円)を超えてしまうと確定申告に行かなくていけないのです。
- (モデルケース1)無職
ネットオークションで10万円+治験で30万円→確定申告
例えばネットオークションで得た収入が10万円で治験で得た謝礼金が30万円だとしたら、雑所得は合計の40万円になるので確定申告に行かなくては行けません。
- (モデルケース2)アルバイト
治験で25万円→確定申告
当然ですが、治験の協力費で20万円を超えてしまうとその時点で、確定申告が決定します。
僕は普段は派遣会社に登録してアルバイトをしているので、治験は副業になります。
つまり38万円を超えたら確定申告に行くことになります。
ネットには間違った情報も
ネットを見るとたまに「治験の協力費は謝礼だから税金の対象じゃない」とか「事前説明会で税金はかからないって言われた」なんていう情報が見受けられます。
しかしこれは間違っています。
謝礼であろうと自分の雑所得(収入−経費のこと)が20万円(38万円)を超えてしまえば確定申告に行かなくてはいけません。
ただし、病院に行くときの交通費などは経費として落とせます。
まあ経費にしたところでそんなに大した額ではないんですけどね。
協力費(負担軽減費)は税金の対象なのか?まとめ
まとめます。
治験でもらえる謝礼金は雑所得に当たり、一定基準を超えると確定申告に行く必要があります。
確定申告へ行くかどうかの基準は、本業(バイトも)があるか、無職なのかで変わります。
- 本業がある場合:雑所得全体が20万円以上あると確定申告
- 無職の場合:雑所得全体が38万円以上あると確定申告
になります。もうちょっと具体的にすると
- 会社員、アルバイト→雑所得が20万円で確定申告
- 無職(ニート)→雑所得が38万円で確定申告
多くの人はきっと本業の傍ら治験に参加すると思うので20万円を超えると確定申告に行かなくてはなりません。
確定申告はちょっと複雑で「〜控除」がある場合は20万円を超えたからといって税金を払わなければいけない訳ではありません。
例えば学生さんの場合は親の扶養者控除に入っていると思うので、アルバイトの給料と合わせて103万円(もしくは130万円)を超えなければ税金を払う必要はないはずです。
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確定申告書を税務署に提出するには自分で書類を準備する必要があります。
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