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ウーバーイーツ配達員の確定申告|経費になるもの・書類作成方法を解説

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先日ウーバーイーツの配達員用アプリにこんな知らせが来ました。

ウーバーイーツ配達員はウーバーに雇われているのではなく個人事業主であり、源泉徴収もされないので自分で税務署に行って確定申告する必要があります。

確定申告(納税)は国民の義務です。

まあそんなに稼いでないし、別にいっか。

意図的に確定申告を怠ると数々の無申告税を徴収され、最悪の場合脱税で捕まります。

専業でウーバーイーツ配達をやっている人はもちろん、副業でもある程度稼いでいる配達員は確定申告をする必要があります。

しかし最近個人事業主になってウーバーイーツを始めたり、これまでに確定申告をしたことが無い人にとっては少しハードルが高いことも事実。

そこで今回はそんなウーバーイーツ配達員に向けて

  • 確定申告とは何か
  • いくら稼いだら申告するべきなのか
  • 何が経費になるのか
  • 申告書の作成方法

などについて簡単に解説していきます。

これを読めば一応は自分の所得がいくらで、どうやって確定申告をすればいいのかがわかるはずです。

※しっかり確定申告をしていれば持続化給付金100万円の給付対象になります。

持続化給付金のよくある質問・疑問は下の記事にまとめました。

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そもそも確定申告ってなに?

確定申告とは簡単に言えば前の年一年間(1/1~12/31)の自分の収入(売り上げ)を国に報告すること

日本では税金は自己申告制であり、毎年2月16日(金)〜3月15日(木)に前年の所得税を確定申告しなければいけません。

確定申告については詳しく書きませんが、とりあえずある程度の収入がある場合は自分で税務署に行って税金を払ってこなくてはいけないと覚えておきましょう。

脱税は重い罪

納税は国民の義務として日本国憲法第30条に定められているので、これを怠るといわゆる脱税になります。

脱税というのは正式名称ではなく法律的には「所得税法違反」というのですが、脱税行為は刑事罰の対象

低所得者が多いウーバーイーツ配達員にはほぼ無縁の話ですが、所得税法違反で起訴されたら「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(両方)」が科せられるようにかなり重い罰則です。

ほとんどの場合は刑事起訴されずに「無申告税」や「延滞税」などの行政処分で終わりますが、申告が遅れれば遅れるほどエグいくらいの税金を払うことになるので意図的 に脱税するのは絶対にやめましょう。

ちなみに私は去年確定申告の期間の後に遅れて申告書を提出しましたが、「期限後申告」扱いになり「期限後申告加算税」を払いました。

加算税は5%なので大した金額ではありませんが、今後数年間は青色申告が出来ないなどのペナルティもあるのでダメージはデカイです。

もし税務署に指摘されてから確定申告をすると税率5%どころではない「無申告税」を徴収されるので気をつけましょう。

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「収入」と「所得」は全然違う

よく「年収いくら」とか「今月の収入」はという言葉聞きますが、実は「収入」と「所得」は全然違います。

もう知っている人も多いと思いますが、収入とは要するに「全体の売り上げ」のことで、純粋にプラスとなっている利益のことを言います。

これに対して「所得」とは「収入−経費」のこと。

売り上げが100万円でも実際は様々な経費(人件費・材料費・移動費など)がかかっているのが当たり前なので、実際に手元に残るお金はそれ以下になるのが普通です。

つまり年収(一年の収入)が1000万円の人でも、諸経費を引いて実際に手元に残るお金は1000万円以下になり、これが「所得」になります。

所得税(数%)がかかるのはこっちの「所得」の方で「収入」ではありません。

ウーバーイーツの配達で1年の売り上げが100万円だとしても、ガソリン代やら自転車のタイヤ代などの経費を差し引いて最終的に手元に残るお金が「所得」になるわけです。

もし経費が収入を上回ると所得もマイナスになるので当然税金を払う必要は無くなります(生活も出来ないけど)。

  • 収入:純粋な売り上げ
  • 所得:収入ー諸経費(手元に残るお金)

下で詳しく解説するのは全て所得に関することなので注意してください。

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いくら稼いだら確定申告するのか?

ある程度の所得がある人は確定申告をする必要がありますが、それは一体いくらなのか?

確定申告の義務が生じる基準は「ウーバーイーツ配達員を専業でやっているか」、「副業(他に勤め先がある)でやっているのか」で違ってきます。

もし専業でウーバーイーツ配達員をやっているなら所得が38万円を超えた時点で確定申告の義務が生じます。

専業」とは会社に勤めずにウーバーイーツのみ(もしくは自営業)で生計を立てている人のこと。

注意する点は、フリーターやニートや学生がアルバイトとしてウーバーイーツをやっていても、会社に勤めているわけではないので専業になります。

お小遣い稼ぎでウーバーイーツをやっていても所得が38万円を超える場合は確定申告に行かなくてはいけません。

逆に会社勤めをしていて副業でウーバーイーツ配達員をやっている方は本業以外の所得が20万円を超えた時に確定申告へ行きます。

確定申告の義務が生じるケースをまとめます。

  • 専業→38万円以上の収入
  • 副業→20万円以上の副収入

専業でウーバーイーツをやっている人は38万円、副業でやっている人は20万円を超えた時点で確定申告に行きましょう。

逆に言えば専業でも所得が38万円以下なら(副業なら20万円以下)、確定申告にいく必要はありません。

ただし複業(パラレルワーク)をしていて別のところからも収入がある人はそれら全てを合算して20万円or38万円を超えた場合に確定申告に行きます(下で解説)。

事業所得か雑所得か

所得税にはいくつも種類があるのですが、ウーバーイーツの報酬に関しては事業所得か雑所得として申告します。

この二つの違いはウーバーイーツ配達員を事業(仕事)としてやっているか否かによって決まります。

専業として週5で稼働している人は当然事業(仕事)としてやっているので「事業所得」、逆に副業で週に2日くらいしかやらなくて小遣い程度しか稼いでない方は「雑所得」として申告しましょう。

ちなみに税率はどちらも同じです。

  • 事業所得:継続的に稼働している(専業)
  • 雑所得:不定期で稼働している(副業)

全ての「所得」を合計する

上で書いたように専業なら38万円副業なら20万円を超えた時点で確定申告に行かなくてはいけませんが、ウーバーイーツ以外からも収入を得ている人はそれも合計して所得税を計算します。

例えばYoutubeやブログ、ネットオークションなどの副収入がある人はそこで発生した所得(収入−経費)とウーバーイーツの所得を合計して38万円(20万円)を超えていたら確定申告に行きます。

(モデルケース1)

ブログ10万円+ウーバー30万円→確定申告

例えばブログで得た所得が10万円でウーバーイーツの所得が30万円だとしたら所得は合計の40万円になるので、専業・副業関わらず確定申告に行かなくてはいけません。

(モデルケース2)

Youtubeでマイナス5万円+ウーバー20万円=15万円→確定申告無し

Youtubeで所得が赤字5万円だった場合はウーバーイーツで20万円稼いでも合計した所得が15万円なので確定申告の必要はありません。

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会社に副業がバレたくない時

会社勤めをしているにも関わらず副業で隠れてウーバーイーツ配達員をやっていて、「確定申告をしたらどうしよう」と不安になる人もいるかもしれません。

しかしそれはむしろ逆で、確定申告をしっかりやれば会社に副業をバレることはありません。

会社に副業がバレる一番の理由は住民税

住民税は前の年の所得を合算したものに税率を掛けて決まりますが、会社員は給料から天引きされるのが普通です。

しかし副業で所得があると納税額が高くなるため天引きされる額も大きくなり

なんでコイツこんなに住民税払ってるんだ?もしかして副業してんのか?!ウーバーイーツやってんのか!?ウバってんのか?!

会社にバレるというわけです。

では会社にバレずにするにはどうすればいいかというと、確定申告書の2枚目の「住民税・事業に関する事項」の「自分で納付」に◯をすればいいだけです。

ここを「給与から差し引き」にしてしまうと会社にバレる可能性が出てくるので注意しましょう。

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経費になるもの・ならないもの

所得とは収入ー経費のことで、経費が大きければ大きいほど所得が減り、納税額も少なくなります。

つまり出来るだけ多くのものを経費にすることによって節税に繋がるというわけですが、なんでもかんでも経費に出来るわけではありません。

何が経費になって何がダメなのかきっちりルールがあるわけではありませんが、経費に出来るものは概ね次の条件を満たす必要があります。

  • 事業を行う上で必要なものか
  • 5年間領収書を残しているか

経費として認められるためにはまずそれが事業を行う上で(ウーバーイーツで言えば配達)必要かどうかが重要です。

そして最低でも5年間は領収書を残しておく必要があります。

これは万が一税務署が税務調査にやってきた時に領収書が無いと経費として認められなくなってしまうからです。

領収書は月ごとに封筒などに入れて保存しておきましょう。

こんな感じです。かなりパンパンになります。

経費になるもの

ウーバーイーツで配達をする上で認められる経費はだいたいこんな感じ。

認められる経費
  • 自転車・バイク代(レンタル)
  • ガソリン代
  • パンクなどの修理代
  • ヘルメットなどの備品代
  • 保険(←楽天の自転車保険がおすすめ)
  • 通信費
  • 配達用バッグ代
  • ガジェット類
  • 交通費

これはほぼ間違いなく経費として計上しても問題ありません。

配達に必須のウバッグも経費にすることが出来ます。

今はアマゾンで自分で購入するシステムになっていますが、最近はヤフオクなどで高額転売されて価格が高騰しています。

そんな時には自前のバッグで配達するのもアリです。

※2022年6月追記:正規品ウバッグの販売は終了しましたので業務用デリバリーバッグを購入しましょう。参考記事はこちら↓

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基本的に事業を行う上で必要不可欠なものは経費として計上して問題ありません。

配達をする上で自転車やバイクや必須だし、保険も入ってないと事故にあった時に大変です(配達以外でも使う場合は微妙、下で解説)。

常にネットに繋がっている必要があるので通信費も経費に計上できます。

モバイルバッテリーやスマホホルダーなどのガジェット類や配達をする上で必要なアイテム(レインウェア)なども基本的には経費に計上して問題ありません。

経費になりにくいもの

事業に必要でも経費になりにくいものはいくつかあります。

経費になりにくいもの
  • 休憩時間の食費(接待交際費)
  • 配達以外でも使うもの

注意するのは休憩時間の食費に関してで、基本的に一人でご飯を食べる場合は経費として計上することはできません。

飲食代が経費として認められるためにはその食事が事業と関係があることを証明する必要があるので、どうしても経費にしたい人は他の配達員と一緒にご飯を食べて接待交際費として落とすことですが、税務署に認められるかどうかは微妙なところ。

ただし、配達中に飲むドリンクやその他(塩分タブレットとか)は経費として計上しても問題無いと思うので領収書を取っておきましょう。

経費として計上できないもう一つのものはウーバーイーツの配達と日常使用との区別が曖昧な場合です。

例えばスマホは配達に必須ですが普段からも使っているので経費にすることは出来ません。

経費にする場合は「ウーバーイーツの配達の為だけに買った」ことを証明しないといけませんが現実的には考えにくいし、税務署も納得しないでしょう。

配達で使うバイクや自転車を普段から乗っている人はそれを全額経費として計上することは出来ないので、使用回数の割合で経費を出します。

例えば1年間に100日バイクに乗るとして

  • 30日:ウーバーイーツの配達
  • 70日:日常使用

の場合には全体の30%しか配達でバイクを使っていないことになるので経費として計上できるのも30%となります。

同じようにレインウェア、スマホホルダー、モバイルバッテリーなどの消耗品に関しても配達で使う割合分しか計上してはいけませんが、ここら辺は金額も小さいし「配達にしか使ってない」ことを説明するのも簡単なので全て経費にしても問題はないと思います。

「開業届」を出すと経費が認められやすい

ウーバーイーツ配達員は個人事業主なので開業届を出していないといけませんが、出さなくても特に罰則は無いのでほとんどの人が出していないと思います。

しかし開業届を出すとそれを事業として行なっていることが明確になるので必要経費が認められやすいというメリットがあります。

青色申告(65万円控除)を提出するにも開業届が必要なので、まだ出していない人はこの機会に出しましょう。

開業届は特に審査もないので税務署に行って書類を提出するだけで終わります。

会計クラウドソフトを使えば15分くらいで書類作成も出来るのが簡単です。

ちなみに私はFreeeで開業届の書類を作りました。

無料で作れるし質問に答えていくだけなのでおすすめです。

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まとめ

今回はウーバーイーツ配達員に向けて

  • 確定申告とは何か
  • いくら稼いだら申告するべきなのか
  • 何が経費になるのか
  • 申告書の作成方法

について簡単に解説しました。

もう一度まとめると

  • 専業→38万円以上の収入
  • 副業→20万円以上の副収入

に該当する場合は確定申告に行く必要があります。

ウーバーイーツで20万円稼ぐのは難しくはないので、おそらくほぼ9割の人が確定申告に行かなくてはならないと思っておきましょう。

ちなみに紹介料のキャッシュバックなどで得たお金も所得になるので注意しましょう。(2020年4月終了済み)

もちろん必要経費は所得に含めなくていいので、しっかり節税して領収書も保管しておきましょう。

ウーバーイーツ配達員が税務調査の対象になることはまず考えにくいですが、将来的に他のところから税務調査が入り(例えば会社とか親族とか)、結果として自分の所得隠しがバレると大変なので、確定申告は絶対に行きましょう。

確定申告のは毎年2月16日〜3月15日の1ヶ月間です。

この期間に出さないと「期限後申告加算税」や「無申告税」を徴収されて、最悪の場合銀行口座が凍結されたりもするので絶対に遅れないようにしましょう。

※しっかり確定申告をしていれば持続化給付金100万円の給付対象になります。

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確定申告は会計クラウドで

上でもちょこっと紹介しましたが、確定申告書類の作成は会計クラウドソフトがおすすめです。

国税局のHPから書類をダウンロードして、というやり方もありますが、手間がかかる上に売り上げや経費をいちいち自分で計算しなくてはならないので効率が悪いです(普通にやったら数日かかる)。

その点会計クラウドソフトは質問形式になっているのが多く、質問に答えていくだけで勝手に書類が出来上がるので、後はそれを税務署に持っていくだけで確定申告が完了します。

会計フリー

私が実際に開業届を出すのに使ったのは会計freee(フリー)

初めて確定申告をした時にも使いました。

これまで4つくらいの会計ソフトを使ってみましたが、見やすさと簡易さでいったらfreeeが一番です。

質問形式が多いので、答えていくだけで勝手に書類が出来上がっていくので初めて確定申告を時に助かりました。

会計freeeに無料登録

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